大判例

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札幌地方裁判所 昭和47年(ワ)3095号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕五、原告は、原告が本件事故によつて稼働できなかつたため、家事・育児のほか右レストランの運営に当つた妻が過労および精神的負担から病臥し、そのため東京在住の妻の母を呼び寄せ二〇日間家事手伝いに従事させたとし、右母の東京・札幌間の往復航空運賃および家事手伝費合計五万二一〇〇円の損害を被つたと主張する。

なるほど<証拠>によれば、原告が本件事故により休業中妻が前記レストランの営業面も担当したが過労などから二、三日床に臥せつたことがあつたので、その際東京在住の妻の母を呼び寄せ家事に従事させたこと、原告において右家事手伝い費用および右母の東京・札幌間の往復航空運賃を負担したことが認められるけれども、右の支出は、妻の健康状態の不良という事情が発生したためはじめて必要になつたものであつて、本件事故による通常損害にも、また被告の予見しまたは予見することが可能であつた損害にも当らず、本件事故との間に相当因果関係がないものというべきである。

(藤原昇治)

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